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経済産業省より「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの改正について」周知依頼がありました。

今般、デジタル社会形成整備法の施行による個人情報保護法及び番号法の改正に伴い、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」の一部が改正された旨、個人情報保護委員会より周知がありました。改正後のガイドラインを別添のとおりお送りいたしますので、今後とも、特定個人情報の適正な取扱いにご留意いただけますと幸いです。
なお、改正後のガイドラインは本年4月1日から施行されます。

 

<改正の概要>

1. デジタル社会形成整備法附則第54条による番号法第32条の削除に伴う改正

番号法第32条において、地方公共団体は、個人情報保護法及び番号法の規定により行政機関の長、独立行政法人等及び個人情報保護法第16条第2項に規定する個人情報取扱事業者が講ずることとされている措置の趣旨を踏まえ、当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の適正な取扱いが確保され、並びに当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を実施するために必要な措置を講ずるものとされていたところ、デジタル社会形成整備法附則第54条により番号法第32条は削除された。

これに伴い、行政機関等ガイドラインにおいて、番号法第32条の規定に基づき、地方公共団体において個人情報保護条例の改正等が必要となる場合がある旨の規定を削除した。

1. 行政機関と地方公共団体の規定の統一

デジタル社会形成整備法第 51 条による個人情報保護法の改正により、個人情報保護法第2条第 11 項に規定する行政機関等に、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)が含まれることとなった。

これに伴い、行政機関等ガイドラインにおいて、規定を行政機関等に統一した。

特に、行政機関等ガイドラインにおいては、安全管理措置の内容として、行政機関等と地方公共団体等で規定内容に差違がある部分も存在したが、今般、規定内容を統一した。

1. その他の改正

・行政機関等ガイドラインにおいて、デジタル社会形成整備法第 51 条による個人情報保護法の改正を踏まえ、番号法と個人情報保護法施行条例との関係についての記載を整理した。

・行政機関等ガイドラインにおいて、新設条文(個人情報保護法第 75 条第4項、第5項等)による規定の追加、条文番号の改正等の形式的な改正等を実施した。

・事業者ガイドラインにおいて、デジタル社会形成整備法第 51 条による個人情報保護法の改正を踏まえた形式的な改正等を実施した。

 

<本件に関する問い合わせ先>

個人情報保護委員会事務局監視・監督室
TEL:03-6457-9827
E-mail:guidelines.bangou@ppc.go.jp<mailto:guidelines.bangou@ppc.go.jp>

● 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(新旧対照表)特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン