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経済産業省より「新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等に関する周知のお願い」がありました。

新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月19日に新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、1月21日から2月13日までを期間として、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされるとともに、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

今般、大都市部を中心にオミクロン株の感染が拡大する中、感染者が増加すると、軽症でも、休業者が増加して、経済社会活動の維持に支障をきたすリスクがあることを踏まえ、今回の基本的対処方針の変更では、下記のとおり、所要の変更の上、引き続き必要な業務の継続について記載されるとともに、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者についても、テレビ会議及び在宅勤務(テレワーク)の積極的な実施に努めることとされたところです

つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう周知をお願いいたします。

1 特定都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。

・ 基本的対処方針中の別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事業の特性を踏まえ、必要な業務を継続すること。

2 重点措置区域である都道府県においては、事業者に対して、以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。

・ 基本的対処方針中の別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事業の特性を踏まえ、必要な業務を継続すること。

3 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者についても、テレビ会議及び在宅勤務(テレワーク)の積極的な実施に努める。

 

参考資料

(参考1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20220119.pdf

(参考2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和3年11月19日(令和4年1月19日変更)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220119.pdf

(参考3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220119.pdf