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会員の方へ

経済産業省より「新型インフルエンザ特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴うご協力のお願い等について 」周知依頼がありました。

標記の件について、新型コロナウイルス感染症対策の関係で2点ご連絡をさせていただきます。
ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

【1】新型インフルエンザ特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴うご協力のお願いについて

令和3年2月13日より新型インフルエンザ特別措置法等の一部を改正する法律が施行されました。改正法の施行に合わせて、下記の事項についてお知らせいたしますので、ご対応の程よろしくお願いいたします。

1.改正法第13第2項において、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。規定の具体的な内容は参考資料に記載されておりますので、ご参照いただき、新型コロナウイルス感染症に起因する差別的な取扱い等を防止にご協力お願いいたします。

2.「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」についても別添2のとおり変更されましたので、お知らせいたします。引き続き基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施いただくようにお願いいたします。

参考資料

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!
https://corona.go.jp/emergency/pdf/henken_sabetu_20210212.pdf

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210212.pdf

新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種について
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/wakuchin_sesyu.pdf

 

【2】緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について

令和3年2月2日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言の延長が決定され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されたところです。
改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従前の取組に加え、「感染防止のための取組等を働きかけるため、特に留意すべき事項を提示し、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認するよう促す」等とされたところです。

当省関係団体においても既に労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただいているところですが、今般改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等について下記のURLで取りまとめさせていただきましたので、ご参照いただき、ご活用していただけますと幸いです。

特に、別添の「職場における新型コロナウイルス感染症対策宣言~取組の5つのポイント~」のチェックリストをご活用いただき、遵守していることが確認できた場合には、対策の実施店舗や企業webページ等で掲載する形で社内外へ周知いただくようお願いいたします。

【URL】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00226.html