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経済産業省から「飲食料品の消費税率引き下げに係る」周知依頼がありました。

このたび、9月15日の臨時閣議にて、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とすることが盛り込まれました。本大綱には、飲食料品を製造・流通・販売している事業者やそれらに関連するシステムメーカー等が早期に準備に着手できるよう、関係府省庁は、制度の詳細についてできる限り早急に公表して広報活動を開始するとともに、国民や地方自治体への丁寧な周知広報を行うこととされたところです。

飲食料品の消費税率引下げについては、特に飲食料品を取扱う事業者の方々において一定の影響が生じることが想定されることから、大綱の決定を受けて、国税庁にて相談窓口の開設やQ&Aの公開を行っておりますところ、

国税庁よりそれらの取り組みに関して、添付の周知依頼文がまいりましたので、御団体の会員企業の皆様に対して、展開・周知をお願いいたします。

内容についてご不明な点等ございましたら、周知依頼文に記載のコールセンター等にご連絡いただくか、当省の担当窓口にお問い合わせいただければ幸いです。

なお、御団体内にて質問事項を集約される場合には、まずは当課にご連絡いただけますと幸いです。

添付資料:飲食料品の消費税率引下げに係る周知・広報への協力について

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

経済産業省生活製品課