会員の方へ
厚生労働省から「育成就労運用要領の公表について」周知依頼がありました。
今般、育成就労制度における法令の解釈や制度運用上の留意事項な
監理支援機関の許可基準や育成就労計画の認定基準などの詳細な事
なお、同運用要領については一部検討中の箇所もございますので、
(育成就労制度運用要領)
https://www.otit.go.jp/employm
また、監理支援機関の許可、育成就労計画の認定についての施行日
掲載しているリーフレットと重複する内容ですが簡単にご紹介させ
<監理支援機関の許可申請について>
令和8年4月15日(水)から機構本部審査課分室にて受け付けま
施行日以降早期に監理支援事業を行うことを希望する場合は、監理
なお、令和8年度中に限り、現に監理団体の許可を受けている監理
(許可申請リーフレット)<https://www.otit.
<育成就労計画の認定申請について>
令和8年9月1日(火)から機構地方事務所・支所で受け付けます
施行日前申請の結果は、令和9年4月1日以降、順次、郵送する予
(認定申請リーフレット)<https://www.otit.
<技能実習生の経過措置について>
在留資格「技能実習1号イ」又は「技能実習1号ロ」で入国できる
また、令和9年4月1日以降も、次の要件に該当する方は、新規に
【1号技能実習】
令和9年3月31日までに認定申請をした技能実習計画に基づき、
【2号技能実習】
令和9年6月30日までに1号技能実習を開始している実習生
【3号技能実習】
令和9年4月1日時点で2号技能実習の実習を1年以上行っている
なお、技能実習制度に基づく監理団体の新規許可の申請は、令和8
(※)技能実習制度に基づく監理団体の許可を受けていたとしても
令和9年4月1日に運用開始する育成就労制度について、制度の概
この動画は、令和8年4月15日から始まる監理支援機関の許可の
現行の監理団体や技能実習実施者並びに育成就労外国人の受入れを
【動画掲載場所のURL】
https://www.moj.go.jp/isa/publ