JOIFA事業者認定実施細則

1.(社)日本オフィス家具協会(以下「JOIFA」という)は、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に基づき合法性を確認し販売される製品については、「違法伐採対策に関する自主的行動規程」を会員が遵守するよう指導する。

2.JOIFA会員事業者は、政府等調達のために入荷する木材関連部門が「合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品」であることを必須として「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施規程」及び本細則によりJOIFAに「事業者認定書」の交付を求めることができる(付則参照)。
AJOIFA会員事業者は「合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品」であることの証明書入手が不可能の場合は、可能な限り流通の前段階企業にさかのぼり、当該企業の所属団体の「違法伐採対策に関する自主的行動規程」に照らし同規程が判然としたものであり、かつ当該企業が「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施規程」に基づく事業者認定書を入手していれば、前項同様JOIFAに「事業者認定書」の交付を求めることができる。

3.製品自体に認証マークが刻印されている場合は、別途証明書は不要とする。又、取引伝票に証明印のある製品も同様とする。

4.JOIFAは、会員の「事業者認定申請書」に基づき「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施規程」4の条項を十分に満たしているか否かについて審査する。

5.会員は証明材の分別管理(入出荷、在庫)に関する情報が把握できる管理簿を具備しなければならない。様式は自由とする。JOIFAが示す入荷チェックシートは参考例示である。
 A会員は管理簿に基づき別記4に従いJOIFAに取り扱い実績を報告するものとする。

6.会員の申請は、グリーン購入マークの使用者とし、申請料は無料とする。ただし、分別場の実地視察の必要等実費の負担がかかるものは、その実費を請求する。
 A会員でグリーン購入マークの非使用者の申請は有料とする。申請料は06年度の「グリーン購入法(特定調達物品)表示・PR規程」系列者と同額(ただし3年度会費)とする。

7.3.の審査は「事業者認定委員会」で行う。委員会の委員は5名以内とし、その内3人はJOIFA会員外の学識経験者から選任する。

8. 本細則の改廃は組織委員会が行い、その提案により理事会が審議する。

付則
1.『「合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品」であることを必須として』の必須とは、次のことをいう。
A.合法材の分別管理体制を行うには、前段階業者からの納入条件として製品を構成する木質材のすべてが合法である旨の「確認書」(取引契約書・確認書・覚書等)を受け取ることが必要である。なお契約条件の中で木質材の樹種・原産地の変更がない限り証明条件の変更は無いものとみなすことが出来る。

2.『「合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品」であることを必須として』の中には次の3件は該当しない。
B.間伐材、廃木材、小径木、低位未利用材及びその二次加工品であるパーティクルボード、ファイバーボード(繊維板)、合板、集成材。
C.ゴム樹液採取後のゴム木材及びその加工品であるゴム集成材、ゴム合板。
D.資源の有効利用である合板・製材工場の端材活用の縁材。

制定:06年5月26日
改訂:10年3月11日