合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施規程

(社)日本オフィス家具協会

(目的)
1.本実施規程は、(社)日本オフィス家具協会(以下「JOIFA」という)が、06年5月26日に作成し、公表した「違法伐採対策に関する自主的行動規程」(以下「行動規程」という)で規定する「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施規程」(以下「実施規程」という)の内容を定めるものである。

(本実施規程に基づく認定の対象)
2.林野庁が平成18年2月に公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法により、木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明を行おうとする事業者(JOIFA会員、以下も同義)は、本実施規程に基づく認定を受けることが出来る。

(認定申請書の提出と審査)
3.本実施規程に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1で定める「事業者認定申請書」をJOIFAに提出しなければならない。
AJOIFAは、提出された「事業者認定申請書」の内容について審査を実施し、認定の可否を決定した上で申請者にその結果を通知するものとする。

(事業者の認定要件)
4.認定事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
@ 合法性又は合法性・持続可能性が証明された木材・木材製品(以下「証明材」という)とそれ以外の木材・木材製品(以下「非証明材」という)を事業所ごとに分別して保管する事が可能なシステムを確立していること。
A 入出荷、加工、保管の各段階においても証明材と非証明材とが混在しないよう分別管理の方法が定められていること。
(帳票管理)
B 証明材の入出荷、在庫に関する情報が管理簿(入荷・出荷チェックシートの記載等)等により把握できること。
C 関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。
(責任者の選任)
D 本取り組みの責任者が1名以上選任されていること。

(事業者認定書の交付及び公表)
5.JOIFAは認定事業者に対して、別記2で定める「事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、事業所住所、JOIFA認定番号、認定年月日をJOIFAのホームページ等に公表するものとする。
A事業者認定書の有効期間は認定の日から3年とする。

(証明書の発行)
6.認定事業者は、証明材の出荷にあたって,証明書を作成し出荷先へ引き渡すものとする。
A証明書の様式は、別記3で定める「合法性・持続可能性証明書」、又は既存の納品書等に別記3と同等の事項を追加記載することで証明書に代える事ができるものとする。

(認定実績報告及び公表)
7.認定事業者は、別記4で定める「合法性・持続可能性の証明された木材・木製品の取扱実績報告」により、証明材の取り扱い等にかかる前年度分の実績を年度終了後3カ月以内ににJOIFAへ報告する。年度の設定は事業者の自由とする。
AJOIFAは、認定事業者からの報告をとりまとめ、その概要を公表する。

(立ち入り検査)
8.JOIFAは、必要に応じて、認定事業者による証明材の取り扱いが適正であるか否かを検査することができるものとし、認定事業者は、JOIFAから検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなどJOIFAに協力しなければならない。

(認定事業者の取り消し)
9.JOIFAは認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。
A.認定事業者から認定の取り消し申請があったとき。
B.認定事業者が認定事業体の要件に適合しなくなったとき。
C.証明書の記載事項に虚偽があったとき。
AJOIFAは、認定を取り消したときは、別記5で定める「認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。

付則 この実施規程は制定の日から施行する。

制定  06年5月26日